ジャパンブリッジ行政書士法人は、東京駅八重洲口に本社を置く行政書士法人として外国人の在留資格を 専門的に取り扱う行政書士事務所として5年以上の実績があり、2019年に行政書士法人として全国で最初に 在留資格「特定技能」の登録支援機関に認められました。
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お問い合わせ当社の強み
延べ181名(2024年3月末現在)
3名
英語、ベトナム語、中国語、ネパール語、スペイン語、タイ語、ミャンマー語、インドネシア語(順次拡充予定)
全業種
全国
人材の募集や試験指導なども
支援致します。ご相談ください。
※日本に在留している外国人の変更申請も、母国からの入国(認定申請)も両方対応可能です。
支援業務の内容
登録支援機関として実施する業務は主に下記の通りです。
事前ガイダンス
外国人に特定技能の制度の説明や、雇用契約の内容について説明します。
送 迎
入国の際は空港での出迎えを行います。出国の際は空港まで見送りをし、確実に出国したことを見届けます。
住居確保・生活に必要な契約支援
不動産会社などと連絡し、賃貸物件を探す支援をします。電気・ガス・水道の契約、銀行口座の開設や携帯電話の契約なども支援します。
生活オリエンテーション
日本での生活のルールやマナー、規則について説明します。
公的手続き支援
自転車の防犯登録など、公的な手続きを支援します。
日本語学習の機会提供
日本語学習テキストや学べる機会の情報を提供します。
相談・苦情への対応
随時、生活相談や苦情に対応します。
日本人との交流促進
地域の行事などの情報を提供します。
転職支援
受入企業が倒産するなどして転職を余儀なくされるような場合に、その転職を支援します。
定期的な面談・行政機関への通報
少なくとも3ヶ月に1回以上、外国人本人とその監督をする立場にある人とそれぞれ定期的な面談を行います。
支援業務委託料金
在留資格申請 |
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1人:120,000円(税込) |
申請時:60,000円 在留資格取得時成功報酬残額を頂きます。 |
支援料金 |
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1人月額:22,000円(税込) |
1都3県以外は最低人数条件が加わります。詳細はご相談ください。 ※交通費等も全て含まれております。 |
更新手続 |
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在留期間更新手続は月額支援料金に予め含まれています。 |
業務の流れ
ヒアリング
お客様の業種や、希望される職種の内容をヒアリングし、特定技能を実施できる環境にあるか否かを判断致します。ヒアリングは無料です。
契 約
お客様が雇用されたい外国人の方の特定技能の在留資格申請の手続きのための契約を締結致します。
また、申請する上で登録支援業務委託契約も締結が必要になりますので、合わせて締結します。
事前ガイダンス
外国人の方へ事前ガイダンスを行います。
在留資格申請
在留資格が許可されましたら、入国の手続き、入社の手続きを進めます。生活オリエンテーションなどの支援や送迎なども行います。
許可・受入れ
在留資格が許可されましたら、入国の手続き、入社の手続きを進めます。生活オリエンテーションなどの支援や送迎なども行います。
定期面談・更新手続き
入社後、外国人本人及びその監督者と3ヶ月毎に定期面談を致します。在留期間更新手続きが必要な場合には手続きをいたします。
受入れ終了・帰国
就労期間が5年になるなどして受入れが終了した場合には、離職と帰国の手続きを行います。
企業様向け在留資格 「特定技能」 Q&A
- 在留資格「特定技能」とは、どんな在留資格ですか?
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特定技能とは、2019年から始まった新しい在留資格です。この在留資格は、深刻な労働力不足に対応するために設置されたもので、一定の技能及び日本語能力基準を満たした外国人が飲食店や工場で現場業務に直接携わることの出来る就労系の在留資格です。
- どんな業種が対象ですか?
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外食業、飲食料品製造業、介護業、ビルクリーニング業、建設業、自動車整備業、農業、漁業など14業種が対象となっています。
- 外国人の条件はありますか?
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18歳以上であることが必要です。国籍による制限はありません。対象業種の特定技能検定試験に合格していることと、日本語能力検定N4以上の合格が条件となります。なお、対象業種が技能実習制度のある業種の場合には、技能実習2号を良好に修了した人材は技能や日本語の試験が免除されます。ただし、技術試験の免除は、技能実習での業務/作業と特定技能における業務/作業が一致していることが前提です。
- 特定技能を取るために学歴は必要ですか?
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日本語学校を含め学歴は不要です。
- 何年間雇用出来ますか?
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特定技能1号では、最大で5年間雇用することが可能です。
- 他の在留資格と何が違いますか?
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・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
あくまでもホワイトカラー向けの専門職の在留資格ですので、現場では働けません。・技能実習
技能実習制度の目的は、国際貢献のための諸外国への技能の移転です。従って、働くための在留資格ではありません。
行うことが出来る業務は類似しているものもありますが、特定技能に比べて受入可能人数が制限されています。
- 他の在留資格から変更することはできますか?
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留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務等の他の在留資格から変更することは可能です。
- 転職は可能ですか?
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転職は可能ですが、新たに在留資格を取り直す必要があります。既に特定技能の在留カードを持っているからと言って在留資格変更許可前に雇用することはできません。
- 店舗などの異動は可能ですか?
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届出が必要ですが、職種が変わらない場合には異動は可能です。
- 派遣会社から派遣を受けることはできますか?
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農業や漁業など一部の業種を除き派遣での雇用はできず、直接雇用する必要があります。
- 家族と同居はできますか?
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特定技能1号の場合には、配偶者や子どもに在留資格「家族滞在」は与えられないため、原則として同居はできません。もっとも、例えば配偶者や子どもが別の在留資格を有していて同居することは問題ありません。
- 特定技能外国人の給与水準はどうすれば良いですか?
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日本人と同等の労働条件であることが重要です。賃金台帳等で確認する必要がありますので、外国人だからと言って同じ職種で給料を安く設定することはできません。
- 寮や社宅は必須ですか?
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技能実習制度では必須ですが、特定技能では必須ではありません。ただし、5年しか在留できない特定技能外国人が個人で部屋を賃借することは困難な場合もありますので、出来るだけ社宅をご用意されることをおすすめします。
- 本人の帰国費用は負担しなければならないのですか?
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特定技能外国人の帰国費用については原則外国人が自己負担するものとなっていますが、万一負担できない場合には受入先企業がその費用を負担する必要があります。
- 個人事業でも雇用できますか?
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個人事業でも受入れ可能です。
- 雇用できる上限は何人ですか?
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介護分野と建設分野を除き、受入企業ごとに上限は定められていません。
- 社会保険は完備する必要がありますか?
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社会保険適用事業所であれば完備する必要があります。
当行政書士法人では、下記の案件もご依頼頂けます。
各種在留資格申請取次|書類作成|各種法人設立・変更手続支援|株式会社|合同会社|外国法人(外資系日本支店・駐在員事務所)|財団法人|社団法人|NPO法人|医療法人|学校法人|事業協同組合等|各種許認可申請代行|建設業免許|解体工事業登録|産業廃棄物収集運搬業免許|有料職業紹介免許|労働者派遣業免許|古物商免許|旅館業許可|飲食店許可|温泉利用許可|酒類販売免許|軽貨物運送業|レンタカー業申請|技能実習生監理団体申請|登録支援機関申請等 ※風営法関連の申請は行いません。|対外投資コンサルティング(フィリピン・ベトナムなど)|対日投資コンサルティング|各種契約書作成(英文含む)|遺産分割協議書、公正証書遺言作成|事業用定期借地権公正証書契約手続|外務省|各国大使館手続(領事認証、アポスティーユ、宣誓供述書(Affidavit)など)
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